会社設立1

会社設立の手続きのなかでは、まず会社の基本事項(商号、本店、目的など)を決定し、会社の基本ルールである定款を定めます。そして、発起設立(発起人が全部の出資をするケース)の場合、これらがそろったあとに行う手続きとして、「出資金の払い込み」があります。ここでは、出資金を払い込み、その証明書を取得する手続きについて説明しましょう。

出資金の払い込みは、発起人の個人の口座に払い込みます。口座は金融機関のものと定められており、銀行・信用金庫・信用組合が金融機関に相当します。つまり、郵便貯金は認められていないので、注意が必要となります。そして、払い込んだ証明に、その通帳のコピーが必要となります。以前は会社法が複雑だったため、煩雑な手続きがありましたが、新会社法となってからはこれだけの手続きでOKとなっています。

この流れで見てみると、発起人が出資金を用意する発起設立のケースでは、出資金の入金という手続きはとても簡単ですね。新会社法になって以降、かなり手続きが行いやすくなったことが分かるでしょう。そして、基本事項の決定、定款の作成と認証、出資金の入金が終われば、あとはさまざまな書類をそろえ、登記の申請をする段階に入ります。登記の申請については多少専門知識が必要な部分もありますので、はじめて会社設立を行う方にとっては抵抗感を持つ方もいるかもしれません。そんな方は、必要に応じて専門家のアドバイスなどを受けたり、書類作成の代行などを依頼してみてもよいでしょう。






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