確定申告4

確定申告というのは、1月1日から12月31日までの1年間の所得に対する税金を算出するものになります。それによって納める額が決定することになります。その際に、マンションやアパート、駐車場、ビルといった不動産の賃貸経営をしている人は、それらで得た賃料などを不動産所得として計上しなければいけません。これは、本業で仕事を別に持っている人でも同じです。年間20万円以上の収入があれば、その対象となっているのです。

ですから、余計に税金を払わなければいけないと考える人もいますが、不動産所得については損益通算という制度が適用されており、実はお得な部分もあることを知っておきましょう。これは、前出の本業をほかに持っている人など、所得の種類が2つ以上あるケースに適用されるルールで、一方の赤字を、もう一方の黒字で相殺することができるといったものです。ほかに確定申告で損益通算ができるのは、事業所得と譲渡所得、山林所得だけなのです。

どうして損益通算がお得なのかというと、事業的規模のマンション経営などでは必要経費に計上できるものが多いので、その結果として赤字が出てしまったとします。その分を、本業の所得から引いて相殺することができるので、確定申告の際にその年の合計金額を少なくすることができるようになります。そうすると、支払わなければいけない税金の額も低く抑えることができるようになるというわけなのです。これが大きなメリットになっているのです。






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