確定申告3

不動産所得の確定申告には、青色申告と白色申告が考えられます。青色で事業的規模と認められた場合には、いろいろなメリットが考えられます。ただし、必要な書面を整えるのに手間がかかるというデメリットもあります。一方で白色の場合は、提出のための作業が簡単に済むというメリットがありますが、控除額が低かったり、経費として計上できるものが少なかったりといったデメリットがあるのです。一般的には、前者のほうが利点は大きいと言われています。

まず、事業的規模であることの条件を満たして青色による確定申告を行う場合は、最大で65万円の控除が認められることになります。そして、賃貸経営で生じた損失分などを必要経費として計上することができます。一方で白色の場合は、規模の小さい副業のような賃貸経営の場合が対象となっています。控除を受けられないというわけではありませんが、最大で10万円となっているのです。また、必要経費に関わることについても計上できないものが多くなります。

たとえば、従業員の給与や納付税額の延納利子税なども、青色では必要経費に計上できても、白色ではそれができないようになっているのです。ほかにも、未回収分の賃料に関しても、所得がなかったものとして扱われるので、損失扱いにはならないのです。そして、損失が生じた場合は、ほかの所得との相殺ができません。このように、事業的規模と認められて青色で確定申告がしたほうが、いろいろとメリットが大きいのだということなのです。






ずっと昔に入った生命保険や死亡保険を検討するに際して失敗しないために大切にしないといけないのは告知義務違反をしないを間違えないように検討することです。人間ドックで指摘を受けていたりそんな状況での生命保険見直しで満足するためには告知義務違反をしないように注意です。も選択肢の一つです。-