確定申告2

不動産所得の確定申告では、事業的規模かどうかで必要経費などの取り扱いが変わってきます。ですから、条件を満たしていたほうが経費にいろいろと計上できますし、収益から控除できる分を引いていくことが可能になっているのです。そのための条件というのは、まずアパートやマンションを経営している場合は、10室以上の貸部屋を持っていることがあげられます。この場合は、1棟だけでということではなく、合計で10部屋以上ならば認められることになっています。

そして、独立した家屋を貸している場合は、それが5棟以上あることが条件になります。考え方としては、1棟が2部屋として計算されるので、5棟が10部屋に相当するというわけです。駐車場などにして貸している場合は、それが50件以上ある場合になります。これは、車5台分が1部屋として計算されることになるので、50台で10部屋ということになるのです。これらの条件を満たしていることで、確定申告の際には事業的規模とすることができるようになります。

そうすると、取り壊しなどの際の資産損失に関わる必要経費を計上できたり、不動産所得自体に損失が出た場合には、ほかの所得と相殺できたりといった利点があるのです。ほかにも、貸し倒れが生じた際には、その分を損失として必要経費に計上できますし、いろいろなメリットがついているのです。青色申告における特別控除が認められるという点も忘れてはいけません。一定要件を満たしていれば、最大で65万円の控除が認められるのです。






生命保険として結構使われている団体保険と言う保険があります。団体扱いの保険や団体収納の保険もあります。法人などの従業員にその法人が用意する生命保険の制度です。団体保険ないしはグループ保険と呼ばれます。税金などと同様に給料から控除されます。保険料は一般よりも安くなっているのが普通です。生命保険をどうするかに当たっては団体保険を会社で確認しないといけません。-